ナカツギ

プラットフォーム利用規約

株式会社ナカホームズ

本規約は、株式会社ナカホームズ(以下「当社」といいます。)が提供する、見積・請求・決済及び代金回収を一体的に行うプラットフォーム(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する役務提供者及び役務利用者は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。

第1条(定義)

1 「役務提供者」とは、本サービスを利用して役務を提供し、その代金債権を有する者をいう。

2 「役務利用者」とは、本サービス上で役務提供者に役務を発注し、その代金を支払う者をいう。

3 「役務提供契約」とは、役務提供者と役務利用者との間で成立する、役務の提供及びその対価の支払を内容とする契約をいう。

4 「決済事業者」とは、本サービスにおける決済処理並びに資金の保有及び移動を行う事業者として当社が委託する者をいう。

5 「利用料」とは、役務提供者が当社に支払う本サービスの利用の対価をいう。

6 「見積書」とは、役務提供者が役務利用者に対し、役務の内容及び対価を提示するために本サービス上で作成する書面をいう。見積書の提示及び受領は、役務提供契約の成立を生じさせない。

7 「請書」とは、役務提供者が役務利用者に対し、役務提供契約の申込みとして本サービス上で作成し提示する書面をいい、役務利用者の承認により役務提供契約が成立するものをいう。

第2条(本サービスの内容及び当社の立場)

1 本サービスは、役務提供者による見積書及び請書の作成・提示、請書に対する役務利用者の承認、代金の決済及び役務提供者への代金の引渡しを一体的に行う機能を提供する。

2 当社は、役務提供者と役務利用者との間の取引の場(プラットフォーム)を提供する者であり、役務提供契約の当事者とはならない。役務の提供及びその内容に係る責任は、役務提供者が負う。

第3条(役務提供契約の成立)

1 役務提供者が本サービス上で請書を作成して役務利用者に提示し、役務利用者が本サービス上で当該請書を承認した時点で、当該請書の内容により、役務提供者と役務利用者との間に役務提供契約が成立する。

2 見積書は、役務の内容及び対価を提示するための書面であり、その提示又は受領によっては役務提供契約は成立しない。役務提供者は、同一の役務について複数の役務利用者に見積書を提示することができる。

3 役務提供契約は、当社が構築し提供する本サービスの仕組みの上で締結されるものであり、当社は当該契約の成立に不可欠な関与を行う。

4 本規約は基本契約として、全ての役務提供契約に共通に適用される。本規約の定めと請書の記載内容が異なる場合には、請書の記載内容が優先する。

第4条(代金の代理受領)

1 役務提供者は、当社に対し、役務提供契約に基づき役務利用者が支払う代金を役務提供者に代わって受領する権限(代理受領権)を、本規約への同意をもってあらかじめ付与する。

2 役務利用者が、当社の指定する決済方法により代金の全額を支払った時点で、役務利用者の役務提供者に対する代金支払債務は消滅する。役務利用者は、当該支払をもって二重に支払う義務を負わない。

3 当社は、前2項の権限の行使を決済事業者に委託することができる。この場合において、役務利用者が決済事業者に対し代金の全額を支払った時点で、前項の効果が生じる。

4 役務提供者は、前項の委託につき、あらかじめこれを承諾する。

第5条(決済及び資金の取扱い)

1 本サービスにおける決済処理並びに代金の保有及び移動は、決済事業者が行う。

2 代金の支払方法は、クレジットカード決済又は銀行振込とする。銀行振込による場合、役務利用者は、決済事業者が取引ごとに発行する専用の口座に振り込むものとし、当該口座への入金が確認された時点で支払があったものとする。

3 当社は、役務利用者が支払った代金を自己の固有財産として保有せず、また当社自らこれを移動させない。当社が本サービスに関して収受するのは、利用料に限られる。

第6条(役務の完了確認及び代金の引渡し)

1 役務利用者が支払った代金は、役務の提供が完了したことが確認されるまでの間、決済事業者において留保される。当社は、当該代金を自己の固有財産として保有せず、また当社自らこれを移動させない。

2 役務提供者は、役務の提供を完了したときは、本サービス上で完了の申告を行うものとする。役務提供者は、当該申告を行うにあたり、あらかじめ役務利用者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の申告があった日から起算して、請書に記載された確認期間(7日以上14日以内の範囲で役務提供者が請書の作成時に定める期間をいう。以下同じ。)が経過するまでに、役務利用者が完了の確認も次項の異議の申出も行わない場合、当該期間の経過をもって役務の提供が完了したことが確認されたものとみなす。

4 役務利用者は、確認期間内に限り、本サービス上で異議の申出を行うことができる。異議の申出があったときは、前項のみなし確認は生じない。

5 役務利用者は、第2項の申告の有無にかかわらず、代金の支払後いつでも、本サービス上で完了の確認を行うことができる。

6 役務の提供の完了が確認され、又は第3項によりみなされたときは、当該代金から利用料を控除した額が、役務提供者に引き渡される。

7 役務提供者に対する代金の支払期日は、役務の提供の完了が確認された日(第3項によりみなされた場合は、確認期間の満了日)とする。当該期日は、役務の提供を受けた日から起算して60日以内である。

8 第4項の異議の申出があった場合、当社は、当事者双方に事情を確認したうえで、次の各号のいずれかの措置を執る。

一 留保された代金を役務提供者に引き渡す

二 留保された代金の全部又は一部を役務利用者に返金する

三 当事者間で解決がされるまで、留保を継続する

9 前項の措置は、請書の記載内容、役務の提供の事実に関する資料その他当社が確認し得る客観的な事情に基づいて決定する。当社は、当事者間の契約内容の解釈その他当社において判断し得ない事項については、判断を行わず、同項第三号の措置を執ることができる。

10 役務提供者は、代金の支払後45日以内に、第2項の申告を行わなければならない。

11 前項の期間内に第2項の申告がされず、かつ第5項の確認もされない場合、当社は当事者双方に照会を行い、なお応答がないときは、留保された代金を役務利用者に返金することができる。

12 本条に基づく代金の留保の期間は、第4項の異議の申出があった場合を除き、代金の支払後59日を超えないものとする。

13 役務提供者は、自ら代金の引渡し又は返金の手続を行うことができない。

第7条(利用料)

1 役務提供者は、本サービスの利用の対価として、役務提供契約の代金の額(消費税を含む。)に100分の8.6を乗じた額(税抜)及びこれに対する消費税額の合計額を、利用料として当社に支払う。円未満の端数は切り捨てる。

2 利用料は、第6条に基づく代金の引渡しの際に、代金から控除する方法により支払われる。

3 役務利用者は、利用料を負担しない。

4 当社は、利用料の料率を変更する場合、第16条に定める方法により事前に告知する。変更後の料率は、告知後に新たに成立する役務提供契約について適用し、既に成立した役務提供契約には適用しない。

第8条(適格請求書の交付)

1 当社は、適格請求書発行事業者(登録番号 T7240001047118)である。

2 当社は、消費税法施行令第70条の12第1項に定める媒介者交付特例により、役務提供者に代わって、当社の名称及び登録番号を記載した適格請求書を役務利用者に交付する。この場合、当該適格請求書に役務提供者の氏名又は名称及び登録番号は記載しない。

3 役務提供者は、前項による交付を、本規約への同意をもってあらかじめ承諾する。

4 役務提供者は、自己が適格請求書発行事業者である場合、取引に先立ち、当社所定の方法によりその登録番号を当社に届け出る。当社は、国税庁の公表情報により当該登録番号を確認することができる。

5 役務提供者は、適格請求書発行事業者でなくなったときその他登録の状況に変更が生じたとき(変更が予定されているときを含む。)は、遅滞なく当社に通知する。

6 当社は、第2項により交付した適格請求書の写しを役務提供者に交付する。役務提供者は、これを法令に定める期間保存する。当該写しの交付は、当社が別途定める精算書その他これに準ずる書類の交付をもって代えることができる。

7 役務提供者が適格請求書発行事業者でない場合、当社は、当該役務提供者の役務に係る適格請求書を交付しない。この場合においても、当社が収受する利用料については、当社の名称及び登録番号を記載した適格請求書を交付する。

第9条(表記主体及び本人確認)

1 当社は、本サービスにおける取引について、特定商取引法その他関係法令に基づく表示の主体となる。

2 当社は、役務提供者に対し、本人確認その他当社が必要と認める審査を行うことができ、役務提供者はこれに協力するものとする。

第10条(役務提供者の資格及び事業者性の確認)

1 役務提供者は、事業として又は事業のために役務を提供し、その対価を受け取る事業者でなければならない。事業を営んでいない者は、役務提供者として本サービスを利用することができない。

2 当社は、役務提供者の登録に際し、次の各号のいずれかの方法により、役務提供者が事業者であることを確認する。

一 適格請求書発行事業者の登録番号(当社が国税庁の公表情報により確認する。)

二 個人事業の開業・廃業等届出書の控え(税務署の収受日付印又は電子申告の受信通知のあるもの)

三 直近の確定申告書(事業に係る所得の記載があるもの)の控え(前号に準ずるもの)

3 当社は、前項による確認ができない場合、役務提供者としての登録を承認せず、又は既に承認した登録を停止することができる。

4 役務利用者については、本条に定める事業者性を要しない。

第11条(役務提供者の情報の取扱い)

1 当社は、役務提供者の氏名、住所、電話番号その他の身元に関する情報を、役務利用者に対して開示しない。本サービス上及び当社が交付する書類において表示されるのは、役務提供者が登録した屋号又は法人名(以下「表示名」という。)のみとする。

2 役務提供者は、表示名として、自己の事業について実際に使用している正確な名称を登録するものとする。

3 前二項にかかわらず、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合には、当社は必要な範囲で当該情報を取り扱い、又は開示することができる。

第12条(禁止事項)

1 役務提供者及び役務利用者は、次の各号の行為を行ってはならない。

一 法令又は公序良俗に違反する行為

二 本サービスを通じた資金洗浄、クレジットカードのショッピング枠の現金化その他の不正な目的の取引

三 当社又は第三者の権利を侵害する行為

四 当社が別途定め本サービス上に掲示する禁止役務等一覧に掲げる役務又は商品を対象とする取引

五 法令上必要とされる許認可、免許、登録又は資格を有しないで行う役務の提供

六 実体のない役務を対象とする取引その他決済を行うこと自体を目的とする取引

七 前各号に準ずる行為

2 役務提供者は、自己が提供する役務が前項各号に該当しないこと及び当該役務の提供に必要な許認可等を有することを、役務提供契約ごとに表明し、保証する。

3 当社は、取引の内容が第1項各号に該当する疑いがあると認めるときは、役務提供者及び役務利用者に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。役務提供者及び役務利用者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じるものとする。

4 当社は、第1項の違反があったとき、又は相当の根拠に基づき違反があると認めるときは、次の各号の措置を執ることができる。この場合において、当社は、あらかじめ又は事後遅滞なく、その理由を当該者に通知する。

一 本サービスの利用の停止又は登録の抹消

二 第6条に基づく代金の引渡しの停止及び留保の継続

三 留保された代金の役務利用者への返金

5 前項第三号の措置は、役務の提供が完了していない場合又は当該取引が第1項第二号若しくは第六号に該当する場合に限り執ることができる。

6 当社は、役務提供契約の対象となる役務の内容について、事前に個別の審査を行う義務を負わない。第1項の違反によって生じた損害は、当該違反を行った者が負担する。

第13条(反社会的勢力の排除)

役務提供者及び役務利用者は、暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。当社は、これに違反した者の利用を、催告なく停止することができる。

第14条(当社の責任の範囲)

1 当社は、本サービスの場を提供する者であり、役務提供契約に基づく役務の内容、品質及び履行について責任を負わない。

2 当社が本サービスに関して役務提供者又は役務利用者に対して負う損害賠償の責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当該取引に係る代金額を上限とする。

第15条(対象範囲)

本サービスの利用者(役務提供者及び役務利用者)は、いずれも日本国内に所在する者に限る。本サービスにおける資金の移動は、日本国内において完結するものとし、当社は国境を跨ぐ収納代行を行わない。

第16条(規約の変更)

当社は、必要があると認める場合、本規約を変更することができる。変更後の規約は、本サービス上に掲示した時から効力を生じる。

第17条(準拠法及び管轄)

本規約は日本法に準拠する。本サービスに関して生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

制定日:2026年7月1日
改定日:2026年8月11日
株式会社ナカホームズ